前橋地方裁判所 昭和42年(わ)455号 判決
判決主文
被告人株式会社丸善薬品を罰金三〇〇万円に、被告人善如寺潤子を罰金五〇万円に処する。
被告人善如寺潤子において右罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨 別紙記載のとおり
適用した罰条
法人税法(昭和四〇年法律第三四号)附則一九条、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)四八条一項(会社についてなお同法第五一条一項)、法人税法一五九条一項(会社についてなお同法一六四条一項)刑法六〇条被告人善如寺について罰金刑選択刑法四五条前段、四八条二項、一八条
累犯の加重原因である前科 なし
罪となるべき事実
被告会社は、医薬品の卸売りを業とするもの、被告人善如寺潤子は、同会社の代表取締役としてその業務を統括しているものであるが、被告人善如寺潤子は同会社の業務に関し法人税を免がれようと企て、同会社常務取締役飯野康男らと共謀の上、同会社の売上の一部等を公表帳簿より除外して簿外預金を設定するなどの不正処理を行ない
第一、昭和三九年一〇月三一日、所轄高崎税務署長に対し、同三八年九月一日より同三九年八月三一日までの間の事業年度における法人税確定申告をするに際し、同事業年度における所得金額は二〇、五九七、二一八円、その法人税額は七、四七六、二〇円であるのにかかわらず、所得金額は五、六二五、六五九円、その法人税額は一、七九〇、四七〇円である旨の虚偽の申告をなし、もつて右会社の同事業年度における法人税五、六八六、二五〇円を逋脱し、
第二、昭和四〇年一一月一日、所轄高崎税務署長に対し、同三九年九月一日より同四〇年八月三一日までの間の事業年度における法人税確定申告をするに際し、同事業年度における所得金額は九、七七七、五九三円、その法人税額は三、二四五、三四〇円であるのにかかわらず、所得金額は四、六三〇、八七六円、その法人税額は一、三四四、九三〇円である旨の虚偽の申告をなし、もつて右会社の同事業年度における法人税一、九〇〇、四一〇円を逋脱したものである。
(裁判官 和田啓一)